「パクリ + クリエイティブ → パクリエイト」
パクるという言葉はネガティブですか?でももし、そこで躊躇しているとしたら、大事な視点が欠けている可能性があります。結果を最速で出すためには、良質なコンテンツを研究し真似て、自分の中で咀嚼して、正しくアウトプットする必要があります。その際に重要なのがパクリエイトの視点になるからです。
本日の記事では正しいパクり方について解説します。言わば、パクリについての流儀を解説します。この流儀を知らずにパクリエイトをしてしまうと、知らぬ間に著作権を侵害してしまい、訴訟に巻き込まれ思わぬ経済的損失をまねくなんていうことも。。。パクリエイトの具体的な実践方法、著作権の正しい理解、そして、著作権との正しい付き合い方を今日の記事で学習しましょう!
すべてのコンテンツは、世の中に出るまでに3段階のレベルがある
練りに練った企画も、ぱっと思いついたアイデアも、すべてのコンテンツは世の中に出るまでに3段階のステップを踏んでいます。それは、コンセプト(意図) → フォーマット(型) → コンテンツ(内容)という3段階です。洗練された発信内容ほど、この3つのステップを重要視して作られています。
コンセプトとは企画の意図のことです。企画全体を貫く基本的な考え方や概念です。
フォーマットとは型のことです。コンセプトによって方向性が定められた、書式や仕様が該当します。
コンテンツとは中身のことです。フォーマットに則って作成された、最終的なアウトプットがコンテンツです。
結論から先に書いておくと、パクリエイトするときに参照するべき先は「フォーマット(型)」です。コンセプトをパクったとしても抽象度が高く再現性がありません。一方で、コンテンツそのものをパクるのはご法度です。コンテンツのレベルをパクると、著作権侵害で訴えられても文句は言えなくなるからです。まずは、どのようにしてフォーマットを手に入れるのか?そこから解説して行きましょう。
有効なパクリエイトはコンテンツの研究から
パクリエイトをする時は、コンテンツの研究からスタートします。コンテンツを研究する目的は、フォーマットを類推するためです。
フォーマットは「これが私たちのフォーマットです!」と提示されているものは滅多にありません。だからこそ、特定の観点で多数のコンテンツを見て、その共通点を探し出すことでフォーマットにたどり着く必要があります。
具体的には多数のコンテンツにタグをつけていくことで、共通点をグルーピングできるようにすることです。
例えばDUAL WORKでもTwitterでバズった投稿などは積極的にコンテンツとして収集しています。そこから、フォーマット(型)として構文になり得るものを新たに見つけながら、自分たちの発信を続けています。Twitterを攻略する構文のまとめについてはメルマガで無料配布していますので、気になる方は下記からご登録ください。
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フォーマットに著作権はない
なぜ、フォーマットを類推してパクる必要があるかと言うと、基本的にフォーマットには著作権が無いからです。
具体的な例としては、料理のレシピがあげられます。
実は料理のレシピには著作権が無いことはご存知ですか?ここでいうレシピとは、材料の分量や手順などの一般的なフォーマットのことです。例えば、料理動画サイト”クラシル”の『簡単シンプルホットケーキ レシピ・作り方』の分量と手順については著作権はありません。
法律上の理由は色々と考えられるのですが、著作権法条文に定められる「思想や感情を創作的に表現したもの」とはならない点などから、著作物とは見なされていないのです。そして、もう一つの理由が手順や材料と言った大枠についても著作権を主張できるようになると、訴訟が多数発生することになり、実際の経済活動にも影響してしまうため、著作権を認めないことが一般的になっているのです。
つまりコンテンツよりも上位の抽象的な概念については「現実世界での実行性を勘案して、あえて著作権を発生させていない」と考えることができるのです。
だからこそ、コンテンツを研究してフォーマットを類推し、フォーマットからパクリ、自分のオリジナル部分を追加・変更することでパクリエイトを生み出すことができるのです。この形でパクリエイトをする限りは、料理のレシピに限らず基本的な著作物に対しても著作権を侵害したことにはならないのでご安心下さい。
なお、料理のレシピに付随する動画や写真、実際に食べたときの感想などのコメントは「思想や感情を創作的に表現したもの」として著作物に該当するので、著作権があるという整理になります。ご注意下さい。
著作権について「基本は親告罪」
ここでパクリエイトを実践するなら、著作権についても正しく理解しておきましょう。なるべくわかりやすく書いていますが、難しいと感じた方はこの章を読み飛ばしていただいても構いません。
ひとくちに著作権と言っても、その範囲は多岐にわたり、なかなか理解がされづらいのが現状です。ですが、法律の趣旨となる目的は条文を参照して理解しておく必要があります。
著作権第一章 総則 / 第一節 通則より
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
(e-GOV 法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 より参照)
重要なのは「著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」という一文です。
つまり、著作者等の権利者に対して、権利をないがしろにする使い方をしない限りは、基本的には問題ないとも考えることができます。そして、その法律の目的とセットで考えるべきは著作権侵害は親告罪(※)ということです。
(※)親告罪とは、被害者による告訴がなければ公訴を提起できない種類の犯罪。
著作権に対する侵害は、法律で親告罪と定義されています。著作権は著作者に属する私権(財産権)なので、その侵害の刑事責任を追及するかどうかは、著作者本人に判断されるべきという考え方に基づくものです。つまり、著作者本人が気にしていないのであれば、第三者の判断で侵害者を処罰できない仕組みとなっています。
これらのことを総合して整理すると「著作権者からの訴えが無い限り、著作権を侵害しても罪に問われることはない」と言えます。(しかし、その一方で著作権を侵害している場合は、訴えられた場合は刑事訴追を免れないということです。)
なお、俗に言う漫画村(漫画の違法コンテンツの海賊版サイト問題)の事件で法改正されたように、現在では一部の状況においては著作権侵害も非親告罪(※)となっています。
(※)非親告罪とは、第三者による告訴でも公訴を提起できる種類の犯罪。
今回、DUAL WORKで取り上げるべきは、みなさんがパクリエイトして、副業やスモールビジネスを拡大するための創作なので、著作権の非親告罪については対象外です。ご興味のある方は、下記のサイトなどで詳細を調べて見て下さい。
参考記事:著作権保護期間が50年から70年に延長。一部非親告罪化も
引用とパクリの違いについて
また、著作権法に定められる例外の「引用」についてもパクリエイトをするなら、自身の説得力を高めるためにも理解しておく必要があります。DUAL WORKでもブログやレポートの書き方を指導していますが、よく質問を受けるのが、他者の資料などを引用して参照する際に
「先方に断りを入れる必要はありませんか?」
というものです。これらの答えは「引用は許可を取る必要はない」という答えで統一しています。そもそも、引用というのは無断でやるべきもので、その点において表現の自由は保証されています。
その代わり、「引用のルールを正しく踏襲すること」も合わせて教えています。引用の正しいルールとは、
①引用する必要性があること
②引用先と引用元に主従関係があること(引用元がメインとなる記載にならないこと)
③引用部分とその他の部分が明確に区別されていること
④引用元の出典が明記されていること
⑤改変せずに用いること
の5点です。これらを1つでも満たさない引用は「剽窃(ひょうせつ)」となり、慎むべき行為です。パクリエイトをする際は、普段の自分の行動に剽窃が含まれていると、価値がゼロになります。普段から正しく引用している誠実さがあるからこそ、パクリエイトをしたときに信頼され、発信の価値を高めることができるのです。
パクリエイトするなら、フォーマットから
ここまで、パクリエイトをする際のフォーマットの類推方法、著作権としての構造、信頼性を高めるための引用の仕方などを解説してきました。結論としては、コンテンツから導き出したフォーマットをもとに、パクリエイトを行うことです。それが完全にクリーンで、オリジナルかつ、再現性の高いコンテンツを制作するノウハウです。
今回の記事がコンテンツからフォーマットを導き出して、自身のオリジナルを追加したパクリエイトを実践する、皆さんの一助となれば幸いです。これからの時代に多くのクリエイティブが必要とされるので、この技法を用いて、たくさんの創作物を作っていきましょう。
企画・執筆: 新井勇作
デザイン: 中山亜希
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